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「スピリチュアルケア師」資格認定について

日本スピリチュアルケア学会は、2012年より「スピリチュアルケア師」の資格認定制度を設けています。

「スピリチュアルケア師」の資格は、「医療・福祉・教育・産業を始めとする諸分野で、他職種との連携の中で、責任をもってスピリチュアルケア領域の専門職として活動し、自身が自らのスピリチュアリティの涵養を通して、「限界ある人間による人間へのケア」の力動と相互性を理解し、臨床的状況で必要とされる援助を行う者」*について、一般社団法人日本スピリチュアルケア学会が認定する資格です。

*(一般社団法人日本スピリチュアルケア学会スピリチュアルケア専門職規程 第3条)

 

「スピリチュアルケア師」は、原則として、認定教育プログラムにて所定の教育を修了し、認定教育プログラムから審査申請がなされ、一般社団法人日本スピリチュアルケア学会による資格審査に合格した者に与えられます。

 

2020年4月に一般社団法人化されたことに伴い、資格の名称が変更され、審査基準が規定されました。

  • ●これまで別々に行われた資格の新規審査と更新審査を統合して、年一回の実施に改めました。
  • ●学術大会と資格授与式が秋に行われることに鑑み、資格の有効期間の切り替え時期を、年度末ではなく、資格授与式に近い秋(9月30日/10月1日)に改めました。