定款と諸規程

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諸規程集

一般社団法人日本スピリチュアルケア学会 諸規程集

一般社団法人日本スピリチュアルケア学会定款

  • 第1章 総則

    (名称)
    第1条本法人は、一般社団法人日本スピリチュアルケア学会と称する。

    2. 本法人の英語表記は、The Japan Society for Spiritual Careとする。

    (主たる事務所の所在地)
    第2条
    本法人は、主たる事務所を東京都杉並区に置く。

    2. 本法人は、代議員総会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。

  • 第2章 目的及び事業

    (目的)
    第3条
    本法人は、すべての人びとがスピリチュアリティを有しているという認識に基づき、スピリチュアルケアの学術的・学際的研究及びその発表と実践とを通して、本法人の会員の資質と実践の向上を図るとともに、スピリチュアルケアを含む全人格的なケアが社会のあらゆる場面で実践されるよう推進することを目的とする。

    (事業)
    第4条
    本法人は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。

    •  (1) スピリチュアルケアの実践と教育に関わる研究
    •  (2) 学術大会、講演会及び研究会の開催
    •  (3) 学会誌、その他の学術誌、学術図書等の刊行
    •  (4) スピリチュアルケア専門職の資格の認定及び資格の更新
    •  (5) スピリチュアルケア専門職の養成及び継続教育
    •  (6) スピリチュアルケア専門職養成プログラムの認定及び資格の更新
    •  (7) スピリチュアルケアにかかる啓発活動
    •  (8) 国内外のスピリチュアルケア及び関連分野の諸団体との協力・連携
    •  (9) 会員相互の交流
    •  (10) その他、本法人の目的を達成するために必要な事業

    (公告方法)
    第5条
    本法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむ得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

  • 第3章 会員及び社員

    (会員)
    第6条
    本法人に以下の会員を置く。

    •  (1) 正会員
    •  (2) 学生会員
    •  (3) 名誉会員
    •  (4) 賛助会員

    2. 正会員は、本法人の目的に賛同し、次に掲げる各号のいずれかに該当する者とする。

    •  (1) スピリチュアルケアについて学術的・学際的研究を行う者及びスピリチュアルケアについて専門的な学識又は高度な実務経験を有する者。
    •  (2) スピリチュアルケア専門職の資格取得を目的として本法人に入会する者及びスピリチュアルケア専門職の資格を取得した者、又は臨床現場でスピリチュアルケアに従事、又はスピリチュアルケアに関連する活動に携わる者。

    3. 学生会員は、本法人の目的に賛同し、次に掲げる各号のいずれかに該当する者とする。

    •  (1) 大学(短期大学を含む)に在籍し、スピリチュアルケア及びスピリチュアルケア関連領域を学んでいる者。
    •  (2) 本法人が認定するスピリチュアルケア専門職養成プログラムを受講している者。

    4. 名誉会員は、本条第1項第1号に定める正会員のうち、スピリチュアルケアの研究及び実践において多大な功績を挙げた者又は本法人の目的達成に多大の貢献をした者で、理事会の推薦に基づいて、代議員総会の決議により名誉会員として認められた者とする。

    5. 賛助会員は、本法人の目的に賛同し、本法人の事業並びに運営を経常的に維持するために、本法人を財政的に支援する、理事会が承認した善意の個人又は団体とする。

    6. 本条第1項第1号に定める正会員及び第2号に定める学生会員になろうとする者は、所定の入会申込書を本法人に提出し、理事長の承認を得なければならない。

    7. 前項に定める正会員及び学生会員並びに第1項第4号に定める賛助会員の入会の詳細については、別に定める。

    (代議員)
    第7条
    本法人は、前条第1項第1号に定める正会員の中から15名に1名の割合で選出される代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)上の社員とする。

    2. 代議員は、全ての正会員を代表し、会員の意思を本法人の運営に反映するように努めなければならない。

    3. 第1項に定める代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。

    4. 正会員は前項の代議員選挙に立候補することができる。

    5. 代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。

    6. 代議員選挙の詳細については、別に定める。

    7. 代議員の任期は、選任の4年後に実施される代議員選挙終了の時までとする。

    8. 前項にかかわらず、代議員が代議員総会議決取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規程する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする。)。

    9. 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて、補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。

    10. 前項に定める補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。

    •  (1) 当該候補者が補欠の代議員である旨。
    •  (2) 当該候補者を1人又は2人以上の特定の代議員の補欠として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名。
    •  (3) 同一の代議員(2人以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の代議員)につき2人以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位。

    11. 第9項に定める補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、選任後最初に実施される代議員選挙終了の時までとする。

    (会費)
    第8条
    第6条第1項に定める会員は、別に定める会費を本法人に納入しなければならない。

    (会員の権利)
    第9条
    本法人の正会員及び学生会員は、第4条に定める事業に参加又は利益を受けることができるとともに、法人法に規程された次に掲げる社員の権利を、本法人に対して行使することができる。

    •  (1) 法人法第14条第2項の権利(定款閲覧等)
    •  (2) 法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
    •  (3) 法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
    •  (4) 法人法第50条第6項の権利(社員の代理兼証明書面等の閲覧等)
    •  (5) 法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
    •  (6) 法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
    •  (7) 法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
    •  (8) 法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)

    2. 第6条第1項第3号及び第4号に定める名誉会員及び賛助会員の権利については、別に定める。

    (退会)
    第10条
    会員は、別に定める届出により、任意に退会することができる。

    (資格の喪失)
    第11条
    会員が、次のいずれかに該当するときは、その本法人の会員の資格を喪失する。

    •  (1) 会費の納入が期日を経過して2年以上されなかったとき。
    •  (2) 当該会員が死亡し若しくは失踪宣告を受けたとき。
    •  (3) 当該会員の資格喪失を総代議員が同意したとき。
    •  (4) 学生会員が別に定める会員資格に該当しなくなったときで、正会員とならないとき。

    2. 会員がその資格を喪失したときは、本法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。

    3. 本法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品はこれを返還しない。

    (懲戒及び除名)
    第12条
    本法人は、会員が次に掲げるいずれかの事由該当したときは、理事会の決議により、懲戒することができる。

    •  (1) 本定款及び本法人が定める諸規程に違反したとき。
    •  (2) 本法人の名誉を著しく毀損したとき。
    •  (3) その他懲戒すべき正当な事由があるとき。

    2. 前項の懲戒は、次の三種とする。

    •  (1) 書面又は口頭による厳重注意。
    •  (2) 会員としての活動の一部又は全部の停止。
    •  (3) 除名。

    3. 第1項の定めにかかわらず、前項第3号の規程により会員を除名する場合は、第16条の規程に基づいて、代議員総会における決議によるものとする。この場合において、除名の対象となる会員に対し、当該代議員総会の開催一週間前までに、その旨を通知するとともに、当該代議員総会における議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

    4. 前項の規程により会員を除名したときは、理事長は、当該除名された会員に対して書面をもってその旨を通知し、かつ全会員に対して当該除名について周知させるものとする。

  • 第4章 総会

    (代議員総会)
    第13条
    本法人の代議員総会を、法人法上の社員総会とする。

    2. 代議員総会は、定時総会と臨時総会の2種とし、すべての代議員をもって構成する。

    3. 定時代議員総会は、毎年度1回、事業年度終了後3か月以内に開催するものとし、理事会の議を経て、理事長が招集する。

    4. 臨時代議員総会は、次のいずれかに該当するときに招集する。

    •  (1) 理事会が臨時代議員総会の招集を決議したとき。
    •  (2) 総代議員の議決権の10分の1以上の者から臨時代議員総会の招集を求められたとき。
    •  (3) 監事が臨時代議員総会の招集を求めたとき。
    •  (4) その他、法令の定めにより、代議員総会の開催が必要なとき。

    5. 代議員総会を開催するときは、開催日の1週間前までに、書面により代議員総会の日時、場所並びに代議員総会の目的である事項について代議員に通知しなければならない。ただし、前項第2号及び第3号に該当するときは、開催日の2週間前までに代議員に通知しなければならない。

    6. 代議員総会の議長は、理事長が指名した代議員がこれにあたる。

    7. 代議員総会は、代議員の過半数の出席をもって成立する。

    8. 前項にかかわらず、代議員総会に出席できない代議員は、書面による議決権行使書(電磁的方法による投票を含む)をもって議決権を行使することができる。この場合においては、その議決権の数も前条の議決権の数に算入する。

    9. 第7項にかかわらず、代議員総会に出席できない代議員は、委任状その他の代理権を証する書面を理事長に提出して、代議員総会に出席する代議員を代理人として議決権を行使することができる。この場合において、その代議員は出席したものとみなす。

    (議決権)
    第14条
    代議員総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。

    (決議)
    第15条
    代議員総会は、次の事項を決議する。

    •  (1) 会費の金額
    •  (2) 会員の除名
    •  (3) 理事及び監事の選任及び解任
    •  (4) 事業報告及び収支決算
    •  (5) 定款の変更
    •  (6) 解散及び残余財産の処分
    •  (7) 理事会において代議員総会に付議した事項
    •  (8) 前各号に定めるものの他、法令に規程する事項及び本定款に定める事項

    2. 代議員総会の決議は、第13条第8項及び第9項により議決権を行使した代議員も含め、出席代議員の過半数の賛成による。

    3. 代議員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成するものとし、議長及び理事長が指名した代議員の2名が議事録に署名又は記名押印する。

    (特別決議)

    (特別決議)
    第16条
    前条にかかわらず、以下に掲げる事項については、すべての代議員の半数以上であり、かつ、議決権の数が、全ての代議員の議決権の数の3分の2以上の賛成を得なければならない。

    •  (1) 会員の除名
    •  (2) 監事の解任
    •  (3) 定款の変更
    •  (4) 解散及び合併
  • 第5章 役員

    (機関の設置)
    第17条
    本法人は、代議員総会の他、理事、理事会及び監事を置く。

    (理事)
    第18条
    本法人に理事を置く。

    2. 理事は5名以上20名以内とする。

    3. 理事のうち、1名を理事長とし、2名を副理事長とし、若干名を業務執行理事とする。

    4. 理事長は、法人法上の代表理事として、本法人の業務を総理し、本法人を代表する。

    5. 副理事長は、理事長を補佐し本法人の特定の業務を掌る。

    6. 業務執行理事は、理事会において指示された本法人の業務を分担執行する。

    7. 理事のうち1名を事務局長とし、本法人の庶務を掌る。

    8. 理事のうち、いずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、総理事数の3分の1を超えてはならない。

    9. 理事は、法令及び定款並びに代議員総会の決議を遵守し、本法人の目的遂行のために忠実にその職務を行わなければならない。

    10. 理事は、次に掲げる場合には、理事会において、その取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

    •  (1) 理事が自己または第三者のために本法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
    •  (2) 理事が自己または第三者のために本法人と取引をしようとするとき。
    •  (3) 本法人が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において、本法人と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。

    11. 前項に掲げる取引を行った理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

    12. 理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

    13. 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員総会の終結の時までとする。但し再任を妨げない。

    (理事の選任)
    第19条
    理事は、代議員総会の決議によって選任する。

    2. 理事長、副理事長、業務執行理事及び事務局長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

    (監事)
    第20条
    本法人に監事を置く。

    2. 監事は2名以上3名以内とする。

    3. 監事は、次の各号に掲げる職務を行う。

    •  (1) 本法人の理事の職務の執行、その他の業務を監査すること。
    •  (2) 本法人の財産の状況を監査すること。
    •  (3) 本法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後2か月以内に理事会に提出すること。
    •  (4) 第1号又は第2号の規程による監査の結果、本法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを理事会及び代議員総会に報告すること。

    4. 監事は、本法人の業務又は財産の状況について、理事会に出席して意見を述べなければならない。

    5. 監事は、本法人の理事又は本法人の使用人を兼ねることができない。

    6. 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員総会の終結の時までとする。但し再任を妨げない。

    7. 監事のうち、いずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、総監事数の3分の1を超えてはならない。

    (監事の選任)
    第21条
    監事は、代議員総会の決議によって選任する。

    (理事及び監事の解任)
    第22条
    理事及び監事の解任は、代議員総会の決議による。

    2. 前項において、監事の解任は、第16条に定める特別決議によるものとする。

    (理事及び監事の辞任)
    第23条
    理事及び監事は、本人の意思により辞任することができる。

    2. 前項の場合、本法人に対し、辞任届を提出しなければならない。

    (理事及び監事の報酬)
    第24
    理事及び監事は、無報酬とする。但し、本法人の会員ではない者を監事に選任したときは、この限りではない。

    2. 理事及び監事は、その職務を遂行するために必要な経費を支給することができる。

    (理事及び監事の賠償責任)
    第25条
    理事及び監事が、その任務を怠ったときは、本法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。すべての代議員の同意がなければ、これを免除することができない。

    2. 前項にかかわらず、法人法第111条第1項で定めるところの賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議により、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、その責任を免除することができる。

  • 第6章 理事会

    (理事会)
    第26条
    理事会は、定例の理事会と臨時の理事会とし、臨時の理事会は次の各号のいずれかに該当する時に招集する。

    •  (1) 理事長が招集するとき
    •  (2) 理事から会議の目的事項を示して招集の請求があったとき
    •  (3) 監事から、第13条第4項第3号により、招集の請求があったとき
    •  (4) その他、法令に別段の定めがあるとき

    2. 定例の理事会は、毎事業年度に2回以上開催する。

    3. 理事会の招集は、理事会開催日の1週間前までに各理事及び監事に対して通知する。

    4. 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

    5. 理事会の決議は、議決に加わることのできる理事の過半数以上が出席し、出席理事の過半数をもって行う。ただし、当該議案について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。

    6. 前項にかかわらず、理事長又は理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。

    7. 理事会は、次の職務を行う。

    •  (1) 本法人の運営にかかる基本方針の決定
    •  (2) 本法人の事業計画、収支予算、事業報告及び決算等
    •  (3) 理事長、副理事長、業務執行担当理事及び事務局長の選定及び解任
    •  (4) 理事の職務の執行の監督
    •  (5) 総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
    •  (6) スピリチュアルケア専門職の資格の認定及び認定取消並びにスピリチュアルケア専門職養成プログラムの認定及び認定取消
    •  (7) 諸規程の制定及び変更又は廃止
    •  (8) その他、本法人の事業にかかる重要事項及び代議員総会において理事会に委任された事項

    8. 理事会は、本法人の事業を円滑に遂行するために、理事を委員長とする委員会を設置することができる。

    9. 委員会の任務、構成、その他運営にかかる必要事項は、別に定める。

    10. 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成するものとし、出席した理事長及び監事が議事録に署名又は記名押印する。

  • 第7章 会計

    (事業年度)
    第27条
    本法人の事業年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までの1年間とする。

    (事業報告及び決算)
    第28条
    本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が当該事業年度に関する次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時代議員総会に提出し、第1号の書類については、その内容を報告し、第2号、第3号の書類については、承認を得なければならない。

    •  (1) 事業報告及びその附属明細書
    •  (2) 貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書
    •  (3) 財産目録

    2. 理事長は、事業報告について、その内容を定時代議員総会に報告しなければならない。

    3. 貸借対照表及び損益計算書については、代議員総会の承認の後、公告しなければならない。

    (事業計画及び収支予算)
    第29条
    本法人の事業計画及び収支予算については、理事長が以下に掲げる書類を毎事業年度開始日の前日までに作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

    •  (1) 事業計画書
    •  (2) 収支予算書

    2. 前項にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。

    (収入)
    第30条
    本法人の事業費は、会費、本法人が主催する学術大会及び研修会等の参加費、学会誌、その他の学術誌及び学術図書等の販売、資格認定料及び更新料、他の団体及び個人からの寄附並びに助成金及びその他の雑収入並びに基金をもって当てる。

    (会計の原則)
    第31条
    本法人は、公益法人会計基準その他の法令等で定めるところにより、正確な会計帳簿を作成しなければならない。

    2. 本法人は、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を10年間保存しなければならない。

  • 第8章 基金

    (基金)
    第32条
    本法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

    2. 拠出された基金は、本法人が解散するまで返還しない。

    3. 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定める。

    (剰余金の分配の禁止)
    第33条
    本法人は、剰余金の分配を行うことができない。

  • 第9章 定款の変更及び解散

    (定款の変更)
    第34条
    本定款は、代議員総会の特別決議をもって変更することができる。

    (解散)
    第35条
    本法人は、次の事由によって解散する。

    •  (1) 代議員総会の特別決議
    •  (2) 合併により本法人が消滅する場合
    •  (3) 破産手続開始の決定
    •  (4) その他法令で定める事由

    (残余財産)
    第36条
    本法人が清算をする場合において有する残余財産は、代議員総会の決議を経て、公益社団法人若しくは公益財団法人又は特定非営利活動法人(租税特別措置法第66条の11の2第3項の認定を受けたものに限る。)に贈与する。

  • 第10章 その他

    (情報公開)
    第37条
    本法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。

    2. 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める

    (個人情報の保護)
    第38条
    本法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。

    2. 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

    (事務局及び職員)
    第39条
    本法人の事務を処理するため、事務局及び必要な職員を置く。

    2. 事務局長は理事会で選任、解任する。

    3. 職員は理事長が任免する。

    4. 職員は有給とする。