資格認定方針
日本スピリチュアルケア学会資格認定方針
以下の関連諸規程は、「諸規程集」を参照ください
スピリチュアルケア専門職規程
スピリチュアルケア専門職資格認定に関する細則
臨床スピリチュアルケア師及び専門スピリチュアルケア師資格審査基準
スピリチュアルケア専門職 資格更新に関する細則
スピリチュアルケア師認定教育プログラムに関する細則
2012年4月22日理事会承認
2014年5月27日理事会改定
2020年9月6日施行
- 1.資格認定の目的
- 2.認定される資格の種類
- 3.臨床・専門資格認定の手順(概要)
- 4.「指導」資格認定の手順(概要)
- 5.人材養成教育領域
- 6.人材養成教育の提供
- 7.認定教育プログラム
- 8.資格審査
- 9.資格更新と資格の有効期間
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1.資格認定の目的
本法人の目的である、「すべての人びとがスピリチュアリティを有しているという認識に基づき、スピリチュアルケアの学術的・学際的研究及びその発表と実践とを通して、本法人の会員の資質と実践の向上を図るとともに、スピリチュアルケアを含む全人格的なケアが社会のあらゆる場面で実践されるよう推進すること(定款第3条)」を達成するために、スピリチュアルケア師資格を認定し、社会的実践を行う者同士の相互研鑽及び資質の向上をめざしています。
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2.認定される資格の種類
スピリチュアルケア師について、ケア臨床及び本法人において期待される役割に応じて3つの資格があります。
1.臨床スピリチュアルケア師(旧認定資格)
① さまざまな困難や課題とともに生きる人々に、ケア者自身のスピリチュアリティを自覚し続けながら、スピリチュアルケアの視点からケアを提供することができる。
② 多職種協同のケアの臨床現場において、スピリチュアルケアの視点から貢献できる実践力及びコミュニケーション能力を備えている。2.専門スピリチュアルケア師(旧専門資格)
① さまざまな困難や課題とともに生きる人々に、ケア者自身のスピリチュアリティを自覚し続けながら、スピリチュアルケアの視点から高度な実践的ケアを提供することができ、かつ、実践研究または基礎研究の活動を行うことができる。
② 多職種協同のケアの臨床現場において、スピリチュアルケアの視点から貢献できる高度な実践力及びコミュニケーション能力を備え、必要に応じてスピリチュアルケアの視点から指導的役割を取ることができる。3.指導スピリチュアルケア師(旧指導資格)
① 本法人又はスピリチュアルケア師を教育するプログラム、もしくは多職種協同のケアの臨床現場において、スピリチュアルケア師の臨床教育に貢献できる実践力及びコミュニケーション能力を備えている。
② スピリチュアルケア師倫理綱領に基づき、スピリチュアルケア師及び候補者の臨床スーパービジョンを行う能力を備えている。 -
3.臨床・専門資格認定の手順(概要)
臨床・専門スピリチュアルケア師の資格認定は、以下の手順で実施します。
1.所属する認定教育プログラムに審査受験出願書類を提出する。
2.所属する認定教育プログラムより、受験希望者の書類を一括して期日までに、学会事務局宛に提出する。
3.審査(提出書類の審査・筆記審査・面接試験)を受ける。
4.資格認定委員会にて合否審査を行い、その結果を理事会に報告する。
5.理事会は資格認定員会の報告を受け、理事会が承認した者に対し資格認定を行う。 -
4.「指導」資格認定の手順(概要)
指導スピリチュアルケア師の資格認定は、以下の条件を満たすことが必要です。そのうえで、教育委員会の推薦を受け、理事会が承認した方を認定します。
・専門スピリチュアルケア師の資格を有すること。
・認定教育プログラムにおいて専門領域Bの教育領域課題の指導に2年以上携わっていること、または、これに準ずる臨床教育の経験を有すること。
・指導スピリチュアルケア師2名以上から推薦を受けること。なお、そのうち1名以上は、前号の認定教育プログラム以外に所属する者とする。
・認定教育プログラムの代表者が、指導スピリチュアルケア師の資格審査受験の手続きを行っていること。 -
5.人材養成教育領域
「専門」資格ならびに「臨床」資格のための人材養成においては、次の二領域に関して教育を行う。[付表1参照]
1. 基礎領域
(1) 思想・宗教・伝統・文化
(2) 心理・力動・援助
(3) 臨床専門職倫理2. 専門領域
A (講義・演習)「スピリチュアリティ論」「スピリチュアルケア論」
B (臨床的教育法)「グループワーク」「臨床スーパービジョン」「臨床実習」※旧学会で定められていた専門領域C(スピリチュアリティの涵養・継続教育)については、学会が有資格者を対象とした「継続教育」を行います。また、「継続教育」の一つである事例報告の指導は有資格者が所属している認定教育プログラムが行います。
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6.人材養成教育の提供
「専門」資格ならびに「認定」資格のための人材養成においては、各領域の教育の提供担当を以下のようにする。教育内容並びに必要時間数については「付表1」を参照。
1. 基礎領域
(1) 思想・宗教・伝統・文化 「認定教育プログラム」が提供/単位履修/履修免除
(2) 心理・力動・援助 「認定教育プログラム」が提供/単位履修/履修免除
(3) 臨床専門職倫理 学会主催の「専門職倫理講習」を新規審査前及び更新審査までにを受講。2. 専門領域
A (講義・演習)
「認定教育プログラム」が提供
B (臨床的教育法)
「認定教育プログラム」が提供※旧学会で定められていた専門領域C(スピリチュアリティの涵養・継続教育)については、学会が有資格者を対象とした「継続教育」を行います。また、「継続教育」の一つである事例報告の指導は有資格者が所属している認定教育プログラムが行います。1
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7.認定教育プログラム
「認定教育プログラム」は次の要件を全て満たしている必要があります。
(1) 付表1 に定める所定の教育課程のうち、専門領域A及び専門領域B の教育課程のすべてを継続的に提供できること。
(2) 本法人が認定する指導スピリチュアルケア師が3名以上所属しており、かつ、専門領域Bのグループワーク、実習スーパービジョン及び臨床実習を担当していること。
(3) 認定教育プログラムの認定を申請する年度において、付表1に定める所定の教育課程に準ずる教育プログラムを2年間以上にわたって実施していること。 -
8.資格審査
資格認定は、次の内容について行う。
1)書類審査(内申書以外は、本人作成)
①新規審査臨床スピリチュアルケア師 専門スピリチュアルケア師 - ・願書
- ・申請者の経歴
- ・自己理解に関する論述書
- ・認定教育プログラム修了証の写し
- ・住民票記載事項証明書
- ・内申書(認定教育プログラム作成)
- ・願書
- ・申請者の経歴
- ・自己理解に関する論述書
- ・認定教育プログラム修了証の写し
- ・住民票記載事項証明書
- ・内申書(認定教育プログラム作成)
②更新審査(暫定資格からの場合)
臨床スピリチュアルケア師 専門スピリチュアルケア師 - ・願書
- ・申請者の経歴
- ・自己理解に関する論述書
- ・認定教育プログラム修了証の写し
- ・住民票記載事項証明書
- ・内申書(認定教育プログラム作成)
- ・資格認定証の写し
- ・スピリチュアルケアの臨床活動歴
- ・認定教育プログラム修了証の写し
- ・願書
- ・申請者の経歴
- ・自己理解に関する論述書
- ・認定教育プログラム修了証の写し
- ・住民票記載事項証明書
- ・内申書(認定教育プログラム作成)
- ・資格認定証の写し
- ・スピリチュアルケアの臨床活動歴
- ・認定教育プログラム修了証の写し
- ・教育・研究活動ポイント表
2)筆記試験
筆記試験は、スピリチュアリティ、スピリチュアルケアに関する基本的知識を問います。 試験時間は60分で50問の正誤選択式です。人材養成教育領域(基礎領域と専門領域A)と本学会の定款及び「スピリチュアルケア師倫理綱領」から出題します。
3)面接試験
面接試験は、資格審査申請者の資質、適性を、以下の5つの観点を中心に評価します。面接試験の時間は、一人当たり20分です。
①自己理解
②他者理解
③関係性と共感力
④概念化力・表現力
⑤臨床倫理実践力 -
9.資格更新と資格の有効期間
1)資格認定は5年ごとに更新します。2021年度の資格審査より、資格認定証の日付(認定日)をその年の10月1日とし、更新期限を5年後の9月30日とします。2020年度までの更新、新規の審査(2021年1月の審査まで)を受けて合格された方の資格認定証は、資格認定の5年後の3月31日までのところ、6か月延長し、5年経過後の9月30日までの期間、資格を有効とします。資格の有効期間と更新時期については、下記の早見表を参照ください。
2)更新時に、専門スピリチュアルケア師(旧専門資格)資格の方は、自身の実践活動に合わせて、臨床スピリチュアルケア師に変更して審査を受けることができます。ただし、臨床スピリチュアルケア師(旧認定資格)の方が専門スピリチュアルケア師に変更したい場合は、改めて、所定の専門課程の教育を修め、新規審査を受験してください。
スピリチュアルケア師 資格有効期間・更新時期早見表
取得年度 上段:書類審査
または資格審査時期
下段:資格授与時期
(学術大会開催場所)資格有効期間 更新審査時期 更新後の資格
有効期間次回更新
審査時期2014年度
暫定資格1期2013年8月(暫定書類審査)
2013年9月(第6回:宮城県)2014年4月1日~
2019年3月31日2019年2月 2019年4月1日~
2024年9月30日※2024年7月 2015年度
暫定資格2期2014年8月(暫定書類審査)
2014年9月(第7回:東京都)2015年4月1日~
2020年3月31日2020年2月 2020年4月1日~
2025年9月30日※2025年7月 2016年度
暫定資格3期2015年8月(暫定書類審査)
2015年9月(第8回:和歌山県)2016年4月1日~
2021年3月31日2021年1月 2021年4月1日~
2026年9月30日※2026年7月 2017年度
暫定資格4期2016年8月(暫定書類審査)
2016年9月(第9回:東京都)2017年4月1日~
2022年9月30日※2022年7月 2022年10月1日~
2027年9月30日2027年7月 2018年度
暫定資格5期2017年8月(暫定書類審査)
2017年9月(第10回:京都府)2018年4月1日~
2023年9月30日※2023年7月 2023年10月1日~
2028年9月30日2028年7月 2019年度
暫定資格6期2018年8月(暫定書類審査)
2018年9月(第11回:北海道)2019年4月1日~
2024年9月30日※2024年7月 2024年10月1日~
2029年9月30日2029年7月 2020年度
正資格化1期2019年7月(資格審査)
2019年9月(第12回:東京都・神奈川県)2020年4月1日~
2025年9月30日※2025年7月 2025年10月1日~
2030年9月30日2030年7月 2021年度
正資格化2期2020年7月(資格審査)
2020年11月(第13回:沖縄県)2021年4月1日~
2026年9月30日※2026年7月 2026年10月1日~
2031年9月30日2031年7月 2021年度
正資格化3期2021年7月(資格審査)
2021年(第14回:未定)2021年10月1日~
2026年9月30日2026年7月 2026年10月1日~
2031年9月30日2031年7月 注)これまで別々に行われた資格の新規審査と更新審査を統合して、年一回実施するように改めました。また、学術大会と資格授与式が秋に行われることに鑑み、資格の有効期間の切り替え時期を、資格授与式に近づけるように改めました。そのため、2021年度から資格の有効期間が資格を取得した年の10月1日~5年後の9月30日までとなります。※印のついている期間は、資格の有効期間が6カ月延長されている時期です。ご注意ください。また、従来は、資格授与を受けた翌年の4月1日から資格有効となっていましたが、2021年度から資格認定時期が6カ月早まりますので、正資格化の2期と3期の方は、有効期間の末尾が同じとなります。また、資格の新規審査と更新審査は、毎年7月頃にあわせて実施します。
以上の資格は、旧・認定資格(現・臨床資格)、旧専門資格(現・専門資格)に関するものです。なお、指導資格は暫定資格のまま2023年度の総会までを有効期間としています。付表1.教育領域
基礎領域 「臨床」資格 「専門」資格 1.思想・宗教・伝統・文化 日本を中心としつつ、広く人類の思想・宗教・伝統・文化に関する基礎的な知識を持つと同時に、その中におけるケア提供者自身を基盤づけているスピリチュアリティの位置づけと特徴についての深い理解に繋がる教育。特に、ケアの基礎となる、共同体と個人との関係について、その変遷や潜在的可能性への洞察力を養う教育。 36時間 2.心理・力動・援助 個人の成長に関わる個人因子と環境因子への理解、対人関係における社会学的心理学的メカニズムの理解、援助関係における「権力」構造の理解のための教育。社会構築、言語と解釈、非指示的療法、傾聴、パターナリズム、自立・自律、投影、転移・逆転移等の基本概念の教育。 36時間 3.臨床専門職倫理 専門領域A 「臨床」資格 「専門」資格 1.スピリチュアリティ論 思想・宗教・伝統・文化の歴史性・多様性に基づく、スピリチュアリティの体系的教育 24時間 2.スピリチュアルケア論 援助者・対象者間のスピリチュアリティの力動に基づく、スピリチュアルケアの体系的教育 24時間 専門領域B 「臨床」資格 「専門」資格 1.グループワーク 心理およびスピリチュアリティの次元でおこる、自己および他者の内的力動と対人的力動を体験的に理解し、効果的にケアを提供できる能力を養う教育 60時間 120時間※ 2.臨床スーパービジョン スピリチュアルニーズを理解しケアする臨床力を、個人スーパービジョンならびにグループスーパービジョンをとおして育成する教育 3.臨床実習 スピリチュアルケアが求められる医療・福祉・教育・産業その他の、臨床現場におけるチームケアに参加する。 120時間 240時間※ ※「専門」資格の取得には、「臨床」資格を有していることが条件となっています。「専門」資格取得に必要な「専門領域B」の時間は、「臨床」資格取得時のグループワーク及び臨床スーパービジョンの60時間分と臨床実習の120時間分を含みます。